
どうも!
ヒミコ(@himiko_25)です!
せっかく個人で稼ぐのであれば、忘れてはならないのが“経費”です。
個人事業主やフリーランスになるメリットにはこの“経費”という概念も大きく関わってきます。
そこで今回は事業費を無駄なく経費に落とし込み、利益を最大限に獲得するための方法について詳しく解説していきたいと思います。
これから個人で稼ごうと思っている方必見です!
せっかく個人で稼ぐなら全部経費にしてしまえ!
今回は、経費というものについてあまりよく分からないという初心者の方に向けての入門書的な記事になります。
経費とは事業に関連した費用のこと
そもそも経費とは何ぞやというと、端的に言えば事業に際して発生した支出のことを指します。
これらの費用が必要経費として認められると、確定申告の際に税金面での控除が期待できます(税金のうち経費分が差し引かれる)!
個人事業主やフリーランスになれば当然事業費のすべてを自身が管理することになりますよね?
その際に支出を上手に経費に回すことによって、事業に充てた費用を無駄なく回収することが可能になるのです!
経費にできるものの一例!
それでは具体的にどういったものが経費として計上できるのでしょうか?
個人が経費に落とせるものの一例を見ていきましょう!
消耗品費:コピー用紙やボールペンなど
事業に使用した少額の出費であれば消耗品費として計上できます。
少額であればこのように経費として一括計上が可能になりますが、金額が大きなものになったとしても”減価償却費”として毎年の税金から控除を受けることもできるので安心してください。
一見すると経費にならないと思われるものでも案外認められることもありますので、一つ一つの出費をきちんと確認していくことをおすすめします。
通信費:インターネット使用料や電話料金など
事業に使用したパソコンやその他デジタル機器なども経費の対象になります。
もし個人的なパソコンと事業用のパソコンが同一である場合は、事業用に使用した分だけを計算して経費にすることが推奨されます。
あまりプライベートと混在させてしまうと経費としての計上がしにくくなってしまいますの注意しましょう。
交際費:移動費や企業への接待費など
取引先との交際費や事業に関連する移動費なども軒並み経費にすることが可能です。
ただ接待と称して過剰な贅沢を被ったり、旅行などの個人的な移動に際し発生した費用はなかなか経費としては認められません。
あくまでも常識的な範囲内であり、かつ事業に必要とみなされるものにのみ経費計上が許可されます。
水道光熱費:事務所の水道費や電気代など
個人事業主やフリーランスであれば自宅兼事務所のような形で業務を執り行うことも多いかと思われます。
そんな場合に特に有効になってくるのが水道光熱費の経費計上です。
これはうまく利用することができれば生活費自体を節約することにも直結しますので、個人で稼ぐ人間のある意味大きな長所だともいえるでしょう。
事務所の家賃:家事按分など
水道光熱費の延長ですが、当然家賃なんかも経費にできます。
これは前述した水道光熱費の場合も同様です。
この仕組みを”家事按分”といいます。
持ち家の場合は若干仕様が異なりますので詳しくは記述しませんが、賃貸の場合と同様に経費に計上できる項目はちゃんと存在しますのでご安心を。
*私的な費用は経費にはできません!
私的に購入した商品や個人的な支出などは一切経費としては認められません。
またきちんと事業費を管理せずに何でもかんでも経費に計上してしまうと、本来認められるはずだった必要経費すらも受け付けてもらえないことになってしまう可能性があります。
ですのでそうならないためにも普段から事業費と私的な支出をきちんと分けて考えるようにしましょう!
経費の恩恵を存分に受けよう!
いかがでしたでしょうか?
経費のすばらしさがお分かりになりましたでしょうか?
実はこれらもすべて移動費や接待費やといった経費でまかなっているのです。
個人で稼ぐようになれば自身のさじ加減でこういった恩恵を受けることが可能になるため、
経費と上手に付き合っていくことで、人生をもっと快適なものにしていきましょう!
以上で今回の記事は終わりになります、最後までご覧いただきありがとうございました!
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